産業廃棄物とは?
廃棄物は大きくわけて『産業廃棄物』と『一般廃棄物』に分けられます。
事業活動に伴って生じた廃棄物の内、法で定められた「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類」の6種類のものと、政令で定められた14種類の計20種類のものを総称して『産業廃棄物』といいます。
産業廃棄物の種類
上記に記載した通り産業廃棄物には様々種類があります。
区分 | 種類 |
---|---|
あ ら ゆ る 事 業 活 動 に 伴 う も の |
(1)燃え殻 |
(2)汚泥 | |
(3)廃油 | |
(4)廃酸 | |
(5)廃アルカリ | |
(6)廃プラスチック | |
(7)ゴムくず | |
(8)金属くず | |
(9)ガラス・コンクリート・陶磁器くず | |
(10)鉱さい | |
(11)がれき類 | |
(12)ばいじん | |
排 出 す る 業 種 が 限 定 さ れ る も の |
(13)紙くず |
(14)木くず | |
(15)繊維くず | |
(16)動物系固形不要物 | |
(17)動植物性残さ | |
(18)動物のふん尿 | |
(19)動物の死体 | |
(20)(1)~(19)の産業廃棄物を処分する為に処理したもので(1)~(19)に該当しないもの。 |
産業廃棄物の不法投棄
産業廃棄物の問題で一番最初に頭に浮かぶのは、昨今ニュースなどでもよく耳にする『産業廃棄物の不法投棄』の事だと思います。
産業廃棄物は種類に応じて業者が適切に処理をするのが当たり前なのですが、中には廃棄に掛かるお金を惜しんで不法投棄を行う悪質な業者もいるのが事実です。
環境省の調べにより発覚した平成27年度の不法投棄の件数は143件もあり不法投棄量は16.6万トンにも及んでおり、新たに判明された産業廃棄物の不適正処理件数は261件(前年比+115件)にもなります。
産業廃棄物の不法投棄・不適正処理は地球環境を汚染する行為です。
株式会社ユーアイではマニフェスト制度を順守するのはもちろん、解体工事で搬出された産業廃棄物は実績ある信頼のできる産業廃棄物処理業者に委託しているのでご安心ください。
不法投棄を行っている業者と知りながら依頼するのは刑罰の対象に
ネット上には「業者が不法投棄を行うと依頼した施主も刑罰の対象になる」などの不安を煽る記載をして、自社の産業廃棄物に対しての取り組みを誇張して記載している業者もありますが、実際に刑罰を受けるのは不法投棄を行った業者や中間処理業者です。だからと言って不法投棄を行っていると知っていながら業者に依頼すると施主も何らかのバツを受けることになります。
廃棄物処理法の罰則に関する項目
廃棄物処理法 第五章 罰則
第二十五条: 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一: 第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者
二: 不正の手段により第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(第七条第二項若しくは第七項、第十四条第二項若しくは第七項又は第十四条の四第二項若しくは第七項の許可の更新を含む。)を受けた者
三: 第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた者
四: 不正の手段により第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の変更の許可を受けた者
五: 第七条の三、第十四条の三(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十九条の四第一項、第十九条の四の二第一項、第十九条の五第一項又は第十九条の六第一項の規定による命令に違反した者
六: 第六条の二第六項、第十二条第五項又は第十二条の二第五項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
七: 第七条の五、第十四条の三の三又は第十四条の七の規定に違反して、他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者
八: 第八条第一項又は第十五条第一項の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置した者
九: 不正の手段により第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けた者
十: 第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定に違反して、第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項又は第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を変更した者
十一: 不正の手段により第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の変更の許可を受けた者
十二: 第十条第一項(第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出した者
十三: 第十四条第十五項又は第十四条の四第十五項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者
十四: 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
十五: 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
十六: 第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者
2: 前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。